リバー
リバーは、そこにおける不正と害悪ゆえにイスラーム法において禁じられた、利殖のことです。
リバーには様々な種類がありますが、一番よく知られ、かつ最も厳しく禁じられるものが「返済遅延のリバーと、金利融資におけるリバー」です。それは2者間において売買も商品も介さずに、元々の財産に加えられていく利殖分のことです。
- 返済遅延のリバー:
これは借金した人が、返済時期になっても返済できない時に、借金額に上乗せされていくものです。
例:佐藤さんが鈴木さんから、1ヵ月後に返済するということで、10万円借りたとしましょう。そして1ヶ月が過ぎて返済時期が来ても、佐藤さんが借金を返せなかったとします。この時、鈴木さんはこう条件づけます:「今、利息なしで返済するか、1ヵ月後に11万円返すかのどちらかです。それも出来ないなら、そのまた1ヶ月後には12万円になりますよ。」
- 金利融資におけるリバー:
これは誰か個人、あるいは銀行から、利息(年に元金の5%、あるいはそれ以上でも、それ以下でも)をつけて返済することを条件に、一定の金額を借りることです。
例:2千万円の価格の家を購入したいが十分な額がないので、銀行に行き、5年間に合計2千500万円の月賦払いをすることを条件に、購入資金として2千万円を借りるような場合です。
リバーは大罪の1つで、借金に利息がつく限り、禁じられています。その借金が商売や産業に対する投資のためであったり、家や土地の購入などの重要な不動産の入購のためであったり、あるいは非必需品などにおける消費のためであったりしても、その位置づけは変わりません。
一方、商品を、それを現金で買う場合の金額よりも高い金額を支払うことを条件に、分割払いで入購するのは、リバーではありません。

