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非ムスリムの夫婦が同時に改宗した場合:夫が妻の兄弟/(父方の)叔(伯)父/(母方の)叔(伯)父のように、結婚を禁じられた関係でない限り、結婚関係を続けることが出来ます(208ページ参照)。
妻が改宗し、夫がイスラームを拒否した場合:
妻が改宗したと同時に、従来の結婚の契約は「義務性のない合法的な契約」となります。妻にはこの場合、以下の選択があります:
- 夫の改宗を待ち、様々な手段を用いて、彼に宗教とその事実の説明を試み、アッラーに彼の導きを祈ります。そしてたとえ長い期間の後でも彼が改宗したら、最初の結婚の契約と共に‐彼女が彼の改宗を待っている場合に限りますが‐彼のもとに戻ります。また、夫が改宗しない内は、彼と性交渉を持つことは許されません
- また、夫の改宗が望み薄なのであれば、彼女は望むなら離婚を求め、いつでも好きな時に結婚の契約破棄をすることが出来ます。
いずれの場合でも、彼女が改宗した後には、非ムスリムの夫が彼女と性交渉を持つことは禁じられます。アッラーは仰せられました。『それで彼女らが信仰者だと分かったならば、彼女らを不信仰者たちのもとに返してはならない。彼女らは彼らに合法ではなく、彼らも彼女らに合法ではないのだ。』(クルアーン60:10)
こうした理由から、既婚女性は改宗した当初から、以下のことに留意すべきです:
- 妻は改宗したら、英知とよき訓戒、あらゆる手段を用いて、すぐ夫のことをイスラームへと招かなければなりません。
- 夫がイスラームを拒み、彼を改宗させる試みにおいて成功せず、その望みを失った場合、彼女は離婚手続きを始めることが出来ます。
- たとえ長引いたとしても、離婚手続きの期間内は、2人の間の結婚の契約は合法的なものと見なされます。ゆえに夫がこの期間内に改宗したら‐たとえイッダの後でも‐、彼は最初の結婚契約によって彼女のものとなります。ただし離婚手続きが終了したら、結婚の契約は破棄されたことになります。
- 妻は離婚手続きが終わるまでの期間、2人が夫婦生活を営む家に留まることが出来ます。しかし改宗以後は、夫と性交渉を持つことを禁じられます。

