改宗したものの、リバーを含む契約を遂行しなければならない人は、どうすべきでしょうか?

改宗したものの、リバーを含む契約を遂行しなければならない人には、2つの状況が考えられます:

  1. 彼自身が、利息による利益を得る側(リバーを貪る者)である場合。この場合、彼は改宗したことゆえに、自分の財産の元金だけを取り、利息分は手にしてなりません。アッラーはこう仰せられました。『そして、もし悔悟するならば、あなた方には元金が与えられる。あなた方は不正を働くこともなければ、不正を蒙ることもないのだ。』(クルアーン2:279)
  2. 彼自身が、利息を払う側である場合。この場合にも、2つの状況が考えられます:
  • 大きな害もなく契約を破棄し、抹消できるのなら、そうしなければなりません。
  • しかし非常に大きな害を蒙らずには契約を破棄できない場合、そのようなことは2度としないと決意しつつ、契約を続行します。アッラーはこう仰せられました。『それで、その主からの訓戒が訪れ、(リバーを)やめる者、彼には既にやってしまったことが許される。そして彼の事は、アッラーへと委ねられるのだ。だが(リバーに)戻る者、それらの者たちは業火の徒であり、彼らはそこに永遠に留まる。』(クルアーン2:275)

 

  • あなたはお金を貸し、利息を取る方(リバーを貪る者)ですか?
    • はい => それでは利息を取らずに、元金だけを手にしなければなりません。
    • いいえ => 利息を払う方なのであれば、大きな害を蒙ることなく、契約を破棄できますか?
      • はい => それが可能で、かつそこにおいて害を蒙らないのであれば、契約を破棄しなければなりません。
      • いいえ => 契約を破棄することが不可能であったり、それが理由で大きな害を蒙るようであれば、将来同じようなことを繰り返さないという決意を抱きつつ、契約を続行します。